相続土地国庫帰属制度とは?条件・費用・手続きをわかりやすく解説

親から相続した土地が遠方にあって管理が大変、売ろうにも買い手がつかない、毎年固定資産税だけがかかって困っている。そんな「負の遺産」ともいえる土地の悩みを抱えていませんか。このまま持ち続けることへの経済的・精神的な負担は大きいですよね。

この記事では、そんな悩みを解決する「相続土地国庫帰属制度」について、利用できる条件や費用、手続きの流れをわかりやすく解説します。制度を正しく理解し、不要な土地を手放して負担から解放されるための一歩を踏み出しましょう。

目次

相続土地国庫帰属制度とは不要な土地を手放す制度

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって取得した不要な土地の所有権を、国に引き渡すことができる制度です。これまで不要な土地は管理し続けるか、すべての財産を放棄する「相続放棄」しかありませんでしたが、この制度によって土地だけを手放すという選択肢が生まれました。

2023年4月27日から始まったこの新しい仕組みは、管理に悩む多くの人にとって救いとなる可能性があります。ただし、利用するには一定の要件を満たす必要があり、すべての土地が対象となるわけではないため注意が必要です。

制度が創設された背景と目的

この制度が作られた背景には、全国で深刻化している「所有者不明土地問題」があります。管理されずに放置された土地が増え、近隣環境の悪化や公共事業の妨げになるケースが多発したため、国として対策を講じる必要がありました。

制度の主な目的は、こうした管理不全な土地を減らし、土地の有効活用を促進することです。不要な土地を国が引き取ることで、個人の負担を軽減すると同時に、社会全体の利益につなげることを目指しています。

相続放棄制度との違いをわかりやすく解説

相続放棄は、亡くなった方の財産を一切相続しない手続きです。これには預貯金などのプラスの財産も含まれるため、不要な土地だけを放棄することはできません。すべての財産を放棄したい場合に選択する方法です。

一方、国庫帰属制度は、他の財産は相続しつつ、特定の不要な土地だけを手放せる点が最大の違いです。以下の表で違いを確認し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

項目 相続土地国庫帰属制度 相続放棄
対象 不要な土地のみ すべての相続財産
他の財産の相続 可能 不可能
費用 審査手数料・負担金が必要 申述費用が数千円程度
期限 なし 相続開始を知ってから3ヶ月以内

相続土地国庫帰属制度の申請条件を解説

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、申請する「人」と国に引き取ってもらう「土地」の両方が、定められた条件を満たしている必要があります。誰でもどんな土地でも申請できるわけではないため、事前の確認が非常に重要です。

ご自身の状況や所有している土地が要件に合致するかどうかを、ここでしっかりとチェックしていきましょう。もし条件を満たさない場合は、他の土地の処分方法を検討する必要があります。

制度を利用できる人(申請権者)の要件

この制度を申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対するもの)によって土地の所有権を得た人に限られます。したがって、売買など自分の意思で購入した土地は対象外となるので注意が必要です。

また、土地を複数の相続人で共有している場合は、単独での申請はできません。その場合は、共有者全員が共同で申請手続きを行う必要があります。法人もこの制度の対象外となります。

国に引き取ってもらえる土地の詳しい条件

国に引き取ってもらう土地は、基本的にすぐに国が管理できる状態であることが求められます。具体的には、建物や工作物がなく、担保権なども設定されていない更地であることが原則です。樹木が植わっているだけの山林などは対象になります。

また、隣地との境界がはっきりしていることも重要な要件の一つです。国が管理を始めるにあたって、紛争の火種となるような問題を抱えていない土地であることが承認の前提となります。

山林や農地も制度の対象になりますか?

管理が難しく、売却も困難なことが多い山林や農地も、この制度の対象となります。特に、遠方に所有していて手入れが行き届かない山林や、後継者がおらず耕作できない農地の処分方法として期待されています。

ただし、山林や農地であっても、後述する「承認されない土地の10の却下事由」に該当する場合は申請が認められません。例えば、土壌汚染がある土地や、管理に過大な費用がかかる土地は対象外です。

承認されない土地の10の却下事由とは

法律では、国が引き取ることができない土地の条件として、10項目の却下事由が定められています。申請した土地が一つでもこれに該当すると、審査で不承認となってしまうため、必ず事前に確認してください。

主な却下事由は以下の通りです。ご自身の土地が当てはまらないか、一つずつチェックしてみましょう。

  • 建物や工作物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地(通路など)
  • 特定有害物質による土壌汚染がある土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の争いがある土地
  • 崖や擁壁があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 通常の管理を妨げる工作物・樹木・車両等がある土地
  • 隣接地の所有者等との争訟によらなければ管理できない土地
  • 管理に過分な費用・労力がかかる土地として政令で定めるもの
  • 国庫に帰属した後、国が管理・処分するにあたり過大な費用・労力がかかる土地

申請手続きの流れと必要書類のすべて

制度の利用を決めたら、具体的な手続きに進みます。申請先は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局(本局)です。手続きは大きく5つのステップに分かれており、事前に流れを把握しておくと安心です。

また、申請時には様々な書類を自分で用意する必要があります。書類に不備があると審査が滞る原因になるため、何が必要かしっかりと確認して準備を進めることが大切です。

法務局への相談から承認までの5ステップ

申請手続きは、法務局への事前相談から始まり、負担金の納付をもって完了します。一般的には数ヶ月から1年程度の期間がかかると言われていますが、土地の状況によって審査期間は変動します

具体的な流れは以下の通りです。特に、法務局による実地調査が行われることを念頭に置いておきましょう。

  1. 法務局への事前相談:制度の対象になるか、必要書類などを確認します。
  2. 承認申請:必要書類を揃えて法務局に申請書を提出します。
  3. 審査・実地調査:法務局の担当者が書類審査と現地調査を行います。
  4. 承認通知:要件を満たすと判断されれば、承認通知と負担金の通知が届きます。
  5. 負担金の納付:通知から30日以内に負担金を納付し、手続き完了です。

申請時に自分で用意する必要書類一覧

申請にあたっては、法務局で入手できる承認申請書のほかに、ご自身でいくつかの添付書類を集める必要があります。土地の状況を正確に伝えるための重要な資料となりますので、漏れなく準備しましょう。

主な必要書類は以下の通りです。土地の状況によっては、これ以外の書類の提出を求められることもありますので、法務局への事前相談の際に確認するのが確実です。

  • 承認申請書
  • 相続土地国庫帰属制度の対象である土地の所在図・範囲を明らかにする図面
  • 対象の土地と、それに隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 対象の土地の形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑証明書
  • 固定資産税評価額証明書(任意)
  • 対象の土地の登記事項証明書

制度の申請に期限はあるのか解説

相続土地国庫帰属制度の申請には、相続放棄のように「相続を知った時から3ヶ月以内」といった法律上の明確な期限は設けられていません。そのため、相続から時間が経っていても申請は可能です。

しかし、土地を長期間放置すると、境界が不明確になったり、不法投棄されたりして、制度の要件を満たさなくなるリスクがあります。不要だと判断した時点で、できるだけ早く行動を起こすことをおすすめします。

制度利用でかかる費用と負担金の目安

この制度を利用して土地を国に引き渡すには、一定の費用がかかります。大きく分けて、申請時に支払う「審査手数料」と、承認後に納める「負担金」の2種類です。費用がどのくらいかかるのかを事前に把握しておくことは、制度利用を判断する上で非常に重要です。

これらの費用は、土地の管理から解放されるためのコストと考えることができます。ご自身の状況と照らし合わせ、費用対効果を検討しましょう。

申請時に必要な審査手数料の金額

制度の利用を申請する際には、まず審査手数料を納める必要があります。この手数料は、国が現地調査などを行うための実費にあたるもので、申請する土地一筆あたり14,000円と定められています。

この手数料は、申請書に手数料額の収入印紙を貼って納付します。注意点として、申請が不承認となった場合や、途中で申請を取り下げた場合でも、この審査手数料は返還されないことを覚えておきましょう。

承認後に納める負担金の計算方法

審査が無事に通り、承認されると、次に負担金を納付する必要があります。この負担金は、国がその土地を今後10年間管理するために必要と想定される費用のことで、「10年分の土地管理費相当額」とされています。

負担金の額は土地の種別や面積によって異なり、原則は一律20万円ですが、宅地や農地、山林などは面積に応じて算定されます。例えば、市街地の宅地(200㎡)では約80万円が目安となり、高額になるケースもあるため注意が必要です。

専門家へ依頼した場合の報酬相場

申請手続きは自分で行うことも可能ですが、書類の準備や法務局とのやり取りが複雑に感じる方もいるでしょう。その場合は、司法書士や弁護士、土地家屋調査士といった専門家に手続きの代行を依頼することができます。

専門家への報酬は、依頼する内容や土地の状況によって異なりますが、一般的には数十万円程度が相場とされています。費用はかかりますが、スムーズで確実な手続きを望む場合は、専門家への相談を検討する価値があるでしょう。

国庫帰属制度のメリットとデメリット

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地の悩みから解放される大きなメリットがある一方で、費用負担や却下されるリスクといったデメリットも存在します。制度を利用するかどうかは、これらの両側面を天秤にかけて慎重に判断する必要があります。

ご自身の状況にとって、この制度が本当に最善の選択肢なのかを見極めるために、具体的なメリットと注意点をしっかりと理解しておきましょう。

管理や税金の負担から解放される利点

この制度を利用する最大のメリットは、土地を手放すことで、将来にわたる管理の負担と固定資産税の支払い義務から完全に解放されることです。特に遠方に土地がある場合、草刈りなどの維持管理は大きな負担となります。

また、土地を放置することによる近隣トラブルのリスクや、子どもたちに負の遺産を残してしまうという精神的な不安も解消されます。将来の心配事が一つ減ることは、金銭的なメリット以上に大きいと言えるでしょう。

費用や却下リスクなどの注意点

デメリットとしては、まず費用がかかる点が挙げられます。審査手数料に加え、土地によっては高額になる負担金を支払う必要があります。手放すために数十万円以上の出費が必要になる可能性があることは覚悟しておかなければなりません。

また、申請したからといって必ず承認されるわけではない点も注意が必要です。建物が残っていたり境界が不明確だったりすると、申請は却下されてしまいます。その場合、かけた審査手数料は戻ってきません。

売却や寄付が難しい場合の選択肢

多くの人にとって、不要な土地の処分はまず「売却」を考えますが、需要のない地域の土地は買い手がつきません。また、自治体への「寄付」も、利用価値のある土地でなければ断られるのが実情です。これらの方法が難しい場合の最終手段として、国庫帰属制度は非常に有効です。

費用はかかりますが、売却や寄付のめどが立たず、管理コストだけがかさみ続ける状況を打開できる可能性があります。他の選択肢と比較検討した上で、最適な方法を選びましょう。

まとめ:相続土地国庫帰属制度で土地の悩みを解決

相続土地国庫帰属制度は、利用価値のない土地を相続してしまい、管理や税金の負担に悩む方にとって画期的な解決策となり得ます。これまで打つ手がなかった「負の遺産」を手放すための新しい道が開かれました。

ただし、利用には一定の条件や費用が必要です。この記事で解説した内容を参考に、ご自身の土地が対象となるかを確認し、法務局や司法書士などの専門家にも相談しながら、長年の悩みを解決する一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

相続土地国庫帰属制度のよくある質問

国庫帰属制度のデメリットは何ですか?

主なデメリットは2つあります。1つ目は、審査手数料(14,000円)と負担金(最低20万円~)の費用がかかることです。土地の状況によっては負担金が100万円近くになる可能性もあります。

2つ目は、建物がある土地や境界が不明確な土地など、条件を満たさない場合は申請が却下されるリスクがあることです。この場合でも審査手数料は返還されません。

制度の申請に期限はありますか?

相続放棄(相続開始後3ヶ月以内)とは異なり、相続土地国庫帰属制度の申請に法律上の明確な期限はありません。相続してから何年経っていても申請は可能です。

しかし、土地を長期間放置すると、境界が曖昧になったり、第三者に不法利用されたりして申請の要件を満たせなくなる可能性があります。不要だと感じた時点で早めに手続きを検討することをお勧めします。

国庫に帰属させるための総費用はいくらですか?

総費用は、大きく3つの合計額になります。まず①審査手数料として一律14,000円、次に②負担金として最低20万円から(土地の種別や面積により変動)、そして専門家に手続きを依頼する場合は③専門家への報酬(数十万円程度)です。

ご自身で手続きを行い、土地が最低負担額の20万円で済む場合、総費用は約21万4,000円となります。土地の評価や依頼する専門家によって総額は大きく変わります

相続した土地を放置するとどうなりますか?

相続した土地を放置しても、所有者である限り固定資産税の納税義務は続きます。また、土地の管理責任も所有者にあり、草木が隣地にはみ出したり、崖崩れが起きたりして他人に損害を与えた場合、損害賠償を請求されるリスクがあります。

さらに、将来自分の子どもたちが相続する際に、負の遺産として負担を押し付けることにもなりかねません。放置には多くのデメリットが伴います。

制度の利用は誰に相談すれば良いですか?

制度に関する一般的な質問や、ご自身の土地が対象になりそうかといった一次的な相談は、土地の所在地を管轄する法務局が窓口となります。まずは電話で問い合わせてみるのが良いでしょう。

具体的な申請書類の作成や手続きの代行を依頼したい場合は、司法書士や弁護士が専門家となります。また、土地の境界が不明確な場合は、土地家屋調査士に相談する必要があります。

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