相続登記を自分でやるやり方と必要書類|費用を抑える完全ガイド

親から相続した不動産の名義変更(相続登記)、専門家に頼むと費用が高額になりそうで心配ですよね。費用を抑えるために自分で手続きしたいけれど、何から手をつけて良いか分からず、途方に暮れていませんか。

この記事では、相続登記を自分で行うための具体的なやり方や必要書類、費用について、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。この記事を最後まで読めば、専門知識がなくても迷わず手続きを完了できるようになり、安心して費用の節約が実現できます。

目次

自分でやる相続登記の基本知識と注意点

相続登記に自分で挑戦する前に、まずは制度の基本を理解しておくことが大切です。2024年4月から義務化された背景や、自分で手続きするメリット・デメリットを把握することで、よりスムーズに準備を進めることができます。

2024年4月から義務化された相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更する手続きのことです。これまで任意でしたが、所有者不明の土地問題を解消するため、2024年4月1日から法律で義務化されました。

正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続の開始を知った日から3年以内に申請する必要があるため、早めに準備を始めることが重要です。

自分で相続登記をするメリットとデメリット

自分で相続登記を行う最大のメリットは、司法書士に支払う報酬を節約できる点です。一般的に10万円前後かかる費用を抑えられるため、経済的な負担を大幅に軽減できます。

一方で、必要書類の収集や申請書の作成に多くの時間と手間がかかるのがデメリットです。書類に不備があれば法務局で修正を求められるため、正確な知識と根気が必要になることを覚えておきましょう。

手続きが難しい場合に司法書士へ依頼する

相続人が多数いる、相続人同士の関係が複雑、平日に時間が取れないなど、自分で手続きするのが難しいケースもあります。このような場合は、無理せず専門家である司法書士に依頼するのが賢明です。

費用はかかりますが、複雑な書類作成や法務局とのやり取りをすべて任せられるため、時間的・精神的な負担がありません。確実かつスムーズに手続きを完了させたい方には最適な選択肢と言えるでしょう。

相続登記を自分で行うための完全手順

相続登記を自分で行う手順は、大きく4つのステップに分かれています。この一連の流れを事前に把握しておけば、次に何をすべきか迷うことなく着実に作業を進めることが可能です。一つずつ丁寧に確認していきましょう。

相続人と相続する不動産を確定させる

最初に行うべきは、誰が法的な相続人なのかを確定させることです。亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、相続関係を正確に把握します。

同時に、相続する不動産を特定するために、固定資産税の納税通知書や登記事項証明書(登記簿謄本)を準備します。これらの情報が後の申請書作成の基礎となります。

登記に必要な書類を一通り収集する

相続人と不動産が確定したら、登記申請に必要な書類の収集を開始します。市区町村役場や法務局など、取得先が異なる書類を漏れなく集める必要があります。

必要書類は相続の状況によって変わるため、自分のケースに合った書類リストを作成するのがおすすめです。この段階が最も時間と手間がかかるため、計画的に進めましょう。

法務局へ提出する登記申請書を作成する

すべての添付書類が揃ったら、法務局へ提出する登記申請書を作成します。申請書のひな形は、法務局のホームページからダウンロードできます。

記載例を参考にしながら、不動産の情報や相続人の情報を正確に記入していきます。計算した登録免許税額に相当する収入印紙を貼り付け、完成させたら提出の準備は完了です。

登記完了後に登記識別情報通知書を受領

作成した申請書と添付書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。提出後、1〜2週間程度の審査期間を経て、書類に不備がなければ登記が完了します。

登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知書」が交付されます。これは従来の権利証にあたる非常に重要な書類ですので、紛失しないよう大切に保管してください。

相続登記の必要書類を一覧で徹底解説

相続登記の手続きで最もつまずきやすいのが、複雑で多岐にわたる必要書類の収集です。ここでは、どのような相続パターンでも共通で必要な書類や、状況に応じて追加で必要になる書類を、一覧表を使いながら分かりやすく解説します。

【共通】必ず必要になる書類の一覧表

遺産分割協議や遺言書の有無にかかわらず、相続登記の申請には下記の書類が必ず必要になります。まずはこの基本の書類を確実に揃えることから始めましょう。

市区町村役場や法務局など、取得先が複数にわたるため、事前に場所を確認しておくと効率的です。特に被相続人の戸籍謄本集めは時間がかかる場合があります。

必要書類 取得先
登記申請書 法務局のホームページ
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) 最後の住所地の市区町村役場
相続人全員の現在の戸籍謄本 本籍地の市区町村役場
不動産を取得する相続人の住民票 住所地の市区町村役場
固定資産評価証明書 不動産所在地の市区町村役場

遺産分割協議で相続する場合の追加書類

法定相続分とは異なる割合で不動産を相続する場合や、特定の相続人が単独で相続する場合には、遺産分割協議が必要です。その際は、共通書類に加えて以下の書類を用意します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を書面にしたもので、自作も可能です。必ず相続人全員が署名し、実印を押印する必要がある点に注意してください。

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書の内容通りに相続する場合の書類

亡くなった方が遺言書を残しており、その内容に従って登記を行う場合は、遺産分割協議書は不要です。その代わりに、共通書類とあわせて遺言書そのものを提出します。

ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」という手続きを経た証明書が必要になります。公正証書遺言であれば検認は不要です。

法定相続分で登記する場合の追加書類

遺言書がなく、相続人同士の話し合いも行わず、法律で定められた相続分(法定相続分)の通りに登記することも可能です。この場合、追加で必要となる特別な書類はありません。

手続きはシンプルですが、不動産が相続人全員の共有名義になってしまいます。将来的な売却や管理が複雑になる可能性があるため、共有名義のデメリットも理解した上で選択しましょう。

各書類の取得先と有効期限について解説

戸籍謄本や住民票は各市区町村役場で取得できますが、本籍地や住所地が遠方の場合は郵送での請求も可能です。固定資産評価証明書は不動産がある市区町村役場で取得します。

相続登記で提出する書類のうち、印鑑証明書以外には法律上の有効期限は定められていません。しかし、不動産を取得する相続人の住民票などは、できるだけ最新のものを準備するのが望ましいでしょう。

法務局へ提出する登記申請書の書き方

必要書類がすべて揃ったら、いよいよ登記手続きの要となる「登記申請書」の作成に取り掛かります。一見難しそうに見えますが、ひな形と記載例を参考にすれば自分で作成可能です。ここでは、書き方のポイントや注意点を詳しく解説します。

登記申請書のひな形と詳しい記載例

登記申請書のひな形は、管轄の法務局のホームページからダウンロードできます。「登記の目的」には「所有権移転」、「原因」には「相続」と記載します。相続人の情報は住民票通りに正確に記入してください。

最も重要な「不動産の表示」の欄は、登記事項証明書や固定資産評価証明書に記載されている通り、一字一句間違えずに転記します。この部分に誤りがあると申請が通らないので注意が必要です。

収入印紙の貼り方と書類の綴じ方

登記申請書には、登録免許税額に相当する収入印紙を貼り付ける必要があります。A4の白紙などに貼り付け、申請書と共に提出するのが一般的です。印紙に割印はしないでください。

書類を綴じる際は、①登記申請書(収入印紙貼付台紙含む)、②その他の添付書類の順番で重ね、左側をホチキスで2箇所ほど留めます。相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本などの原本還付が可能です。

申請書と添付書類の提出方法と注意点

完成した申請書類一式は、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。提出方法は、窓口へ直接持参するほか、郵送(書留郵便)やオンラインでの申請も可能です。

提出前に、必ず全書類のコピーを取っておきましょう。また、申請書には日中連絡が取れる電話番号を記載しておくと、書類に軽微な不備があった場合にスムーズに対応できます。

相続登記を自分で行う際にかかる費用

自分で相続登記を行う最大の目的は、やはり費用の節約でしょう。司法書士への報酬はかかりませんが、税金や書類の取得費用といった実費は発生します。具体的にどのような費用がいくら必要になるのか、事前にしっかり把握しておきましょう。

必ずかかる登録免許税の計算方法とは

相続登記の申請時に、法務局へ納める税金が「登録免許税」です。税額は、固定資産評価証明書に記載された不動産の評価額に税率0.4%を掛けて算出します。

例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、登録免許税は「2,000万円 × 0.4% = 8万円」となります。算出した税額分の収入印紙を購入し、申請書に貼付して納付します。

戸籍謄本などの書類取得にかかる実費

登録免許税の他に、必要書類を取得するための手数料がかかります。これらの費用は市区町村によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

被相続人の転籍回数が多い場合や相続人の数が多い場合は、戸籍謄本の取得枚数が増えるため、費用もかさみます。全体で数千円から1万円程度を見込んでおくと良いでしょう。

  • 戸籍謄本:1通450円
  • 除籍・改製原戸籍謄本:1通750円
  • 住民票・住民票の除票:1通300円前後
  • 印鑑証明書:1通300円前後
  • 固定資産評価証明書:1通300円前後

司法書士に依頼した場合の費用との比較

もし相続登記を司法書士に依頼した場合、上記の実費に加えて司法書士への報酬が発生します。報酬額は事案の難易度にもよりますが、一般的には7万円〜15万円程度が相場です。

自分で手続きを行えば、この報酬部分がすべて節約できます。時間と手間はかかりますが、費用を少しでも抑えたいと考えている方にとっては大きなメリットと言えるでしょう。

まとめ:相続登記を自分でやるためのポイント

ここまで、ご自身で相続登記を行うための具体的な手順や費用について詳しく解説してきました。最後に、手続きをミスなくスムーズに完了させるための重要なポイントを3つに絞って、おさらいとしてご紹介します。

手続きを円滑に進めるための事前準備

相続登記を成功させる鍵は、なんと言っても事前準備にあります。まずは、誰が相続人で、どの不動産をどう分けるのかを明確にしましょう。

その上で、自分のケースに必要な書類をリストアップし、収集の計画を立てることが大切です。時間に余裕を持ったスケジュールを組むことで、焦らず落ち着いて手続きを進められます。

書類の不備を防ぐための最終チェック

法務局へ書類を提出する前には、必ず最終チェックを行ってください。申請書の記載内容に誤りはないか、必要な添付書類は全て揃っているか、一つひとつ確認します。

特に、相続人全員の署名や押印漏れはよくあるミスです。自分だけのチェックリストを作成し、指差し確認するくらいの慎重さが、手戻りを防ぐことにつながります。

不安な場合は法務局の相談窓口を活用

自分一人で進めることに少しでも不安を感じたら、法務局の無料相談窓口を利用しましょう。登記の専門家である登記官が、書類の書き方や手続きの進め方についてアドバイスをくれます。

相談は予約制の場合が多いため、事前に管轄の法務局へ電話で問い合わせてみてください。専門家の助言を得ることで、安心して手続きを進めることができるはずです。

相続登記の自分でやる手続きでよくある質問

ここでは、自分で相続登記に挑戦する方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。手続きの途中で生じるかもしれない細かな疑問や不安をあらかじめ解消し、万全の体制で臨みましょう。

手続きにはどれくらいの期間がかかる?

手続きにかかる期間は、状況によって大きく異なります。相続人が少なく、書類の収集がスムーズに進めば、準備から登記完了まで1ヶ月半〜2ヶ月程度が目安です。

一方で、相続人の数が多かったり、戸籍の収集に時間がかかったりすると、3ヶ月以上かかることもあります。特に戸籍集めは時間がかかるため、早めに着手しましょう。

遺産分割協議書は自作でも大丈夫?

はい、遺産分割協議書はご自身で作成しても全く問題ありません。インターネット上にあるテンプレートなどを参考に、誰がどの財産を相続するのかを明確に記載してください。

ただし、最も重要なのは、相続人全員が内容に合意し、署名と実印の押印をすることです。一人でも欠けていると、その協議書は法的に無効となってしまうので注意が必要です。

提出した書類に不備があった場合は?

提出した書類に不備があった場合、法務局から電話で連絡が入り、「補正」を求められます。申請が即座に却下されるわけではないので、落ち着いて対応しましょう。

担当官の指示に従い、書類を修正して再提出したり、不足書類を追加で提出したりすれば問題ありません。申請書には必ず日中に連絡が取れる電話番号を記載しておきましょう。

平日に休みが取れない時の対処法は?

お仕事などで平日に休みを取るのが難しい方でも、自分で相続登記を進めることは可能です。戸籍謄本などの書類は郵送で取り寄せることができますし、登記申請も郵送で行えます。

ただし、法務局の相談窓口は平日しか開いていません。どうしても相談したい場合は、半日だけ休みを取るなどの工夫が必要です。オンライン申請を利用するのも一つの手です。

遠方の不動産でも自分で登記できる?

はい、相続した不動産が遠方にある場合でも、ご自身で登記手続きを行うことは可能です。申請は、その不動産の所在地を管轄する法務局に対して行う必要があります。

申請書類の提出は郵送で行えるため、現地へ出向く必要はありません。必要書類の収集もほとんどが郵送で対応できるため、遠隔地だからといって諦める必要は全くありません。

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